1956-05-25 第24回国会 衆議院 法務委員会 第35号
もし、ただいま古屋委員の仰せられますように、その当時の補償がかりに当を得ないものであると仮定いたしまして、その補償の不足を補う意味においてこういう借地権の復活を認めてやるということが正当であるといたしますならば、この罹災都市借地借家臨時処理法の九条の規定によりまして賃借の申し出をしてもその目的を実現しなかった人、あるいは道路の敷地になるとか公共の施設の敷地になりまして賃借の申し出ができなかった人、こういう
もし、ただいま古屋委員の仰せられますように、その当時の補償がかりに当を得ないものであると仮定いたしまして、その補償の不足を補う意味においてこういう借地権の復活を認めてやるということが正当であるといたしますならば、この罹災都市借地借家臨時処理法の九条の規定によりまして賃借の申し出をしてもその目的を実現しなかった人、あるいは道路の敷地になるとか公共の施設の敷地になりまして賃借の申し出ができなかった人、こういう
あるいは先方から損害の補償がかりになされましても申しわけ程度のことであったり、あるいはまた加害者側が非常に良心的な方であって何とか賠償したいというお気持がおありになっても、残念ながらその能力が伴わないというふうなことで、被害者が被害倒れになる例が大へん多かったように存じます。
○松田(鐵)委員 そうなりますと、この法律において六割の補償がかりに出て来た。ところが漁民の災害というものは六割の補償でもつてやるといつた場合に、災害が少い、多いというものよりも、六割でもつてみなやつて行きたいということになつて行くわけです。そのとき岩内はあの通りの災害でございますから、とてもそれではどうにもこうにもならぬ状態だ。そこでもつて道は大体において六割ということを知つているのです。
これはもう御承知であるわけでありますが、防衛支出金が本年度は不動産関係、漁業関係で九十二億円、明年度が大体それと大差のない金額、この補償がかりに非常に多くなつた場合どうであるか、予算額には一応の切り盛りを出すべきであるかもわかりません。しかしこれは駐留軍に対する土地建物等の借料、漁業制限地区に対する一つの制限の対価としての補償金、ちようど借料に相当するものであります。
○井谷委員 もう一遍お尋ねをしたいのでありますが、先ほどお尋ねしました中で、お答え願つてまたちよつと不足な點がありますが、今の第五の補償問題、私のお伺いしたのは、たとえば現在十分に動いている路線に對して、省營を行う場合の補償がかりに百とすれば、現在やつていない、そうしてやる見込みもない、こういう所に行われる場合にもやはり百をお出しになるか、ならぬか、そこに差別的な等級があるかということをお伺いしたい